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食品衛生法関連 補足説明

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)について

食品、添加物等の規格基準は下記の告示(抜粋)により改正

令和2年厚生労働省告示第196号
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

□ 弊社製品の食品衛生法に対する適合について

弊社が製造販売している食品用ホース※1 は、食品衛生法に適合※2 しております。

□ 対象規格:

食品衛生法(昭和22年法律233号)第18条の規定に基づき制定された「食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)」第3のAの8別表第1(ポジティブリスト)

※1  食品用ホース:食品用途に対応する製品の選定につきましては弊社までお問い合わせください。
※2  食品衛生法への適合について
法適合とは、国PL(ポジティブリスト)に適合、或いは、経過措置の範囲内であることを示し、経過措置とは、法施行前時に流通していた器具・容器包装と同様のものである ことが確認できる場合、施行後 5年間(2025年5月31日まで)は流通できるとされるものです。

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